会則について

入会のご案内
第1条(名称) 本会は、一般社団法人テラヘルツ研究会と称する。

第2条(事務局) 本会の事務局は、下記に置く。
大阪府大阪市西区立売堀1-9-23 

第3条(目的) 本会は、テラヘルツ波に関する研究の発展のため、会員相互が広く意見を交換し、かつ親交を深めることにより、テラヘルツ波の進歩に貢献することを目的とする。

第4条(事業) 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.原則として年1回以上の研究集会を開催する。
2.テラヘルツ波に関する研究資料の収集、他学会、研究会との知識の交流、講習会などの学術活動を行う。
3.その他目的を達成するための事業を行う。

第5条(種類) 本会の会員は、特別会員、賛助会員のニ種とする。
1.特別会員は、本会の趣旨に賛同する団体で、所定の会費を負担するものとする。賛助会員は、本会の趣旨に賛同する団体または個人で、所定の会費を負担するものとする。
2.会員となるには、所定の入会申込用紙に必要事項を記入し、会費を添えて事務局に申し込む。
3.会員となるには、会員の推薦および理事長承認が必要です。

第6条(会費) 会費は、当分の間次のように定める。
1.特別会員 月額 30,000円
2.賛助会員 年額 20,000円

第7条(会員の資格喪失) 会員が次に該当する場合には、その資格を喪失する。
1.退会したとき。
2.禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき。
3.死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
4.理由なく2年以上会費を滞納したとき。
5.除名されたとき。

第8条(退会) 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。

第9条(除名) 会員が次に該当する場合には、総会の議決を経て、理事長が除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
1.本会の定款又は規則に違反したとき。
2.本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。